ブロガーが確定申告をする際に落とせる経費と節税方法一覧

節税

ブログを始めて収益が出て来た!!やったぜ!!!

けど、、、なんか確定申告とかしないとダメなんだよね・・・。

経費とか集めないといけないんだよね・・・よくわからんぞ。。

そうお困りのブロガー諸君!おめでとう!この記事でお悩み解決です!w

僕は前職では、個人事業主の確定申告の記帳サポートを2,000人以上にしてきました。

今日はブロガーが確定申告という1年間の税金を決める作業に必要な経費について確定申告の仕組みも踏まえてできるだけわかりやすく解説していこうと思います!

記事の最後でも紹介いたしますが、経費の仕分けが面倒!!という人は【会計ソフトfreee(フリー)】を使ってみてください!帳簿と経費の計算を初月無料、翌月からも毎月980円で計算してくれます。まずは無料お試し版で使ってみて、経費の計上の仕方を学んでみましょう!

この記事を書いた人

キック(@kikumer

22歳で結婚。25歳で1200万円貯まったので脱サラして家族で田舎に移住しました。現在は主夫兼在宅ワーカーをしています。

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確定申告!ギリギリ今からでも間に合う?シンプルな手順と解決方法を解説

2020年2月18日

ブロガーと会社員の収入の種類の違い

ブロガーの収入が、サラリーマンの収入とどう違うのでしょうか。

うーん。なんとなくしかわかってない。
きっく
まあ普通はそういうもんですよね。実際にも全然難しくはないので簡単に説明していきますね!

サラリーマンを経験された人はわかると思いますが、会社員の時は『確定申告』なんて作業をする必要はなかったですし、『経費を落とす』なんて作業もなかったと思います。

ではどうして、ブロガーになると確定申告や、経費が必要になるのでしょう。

これは、会社員とブロガーの収入が給与収入事業収入の二種類に別れるから。というのが理由です。

サラリーマンの場合、会社から給料をもらい、その金額に応じて一定の税金を払うことになります。経費はすべて会社負担なので、決められた給料から一定の割合の税金を払うというシステムになっています。

で、ブロガーはというと会社から給料をもらうわけではなく、自分で事業を起こして収入を得る。ということになるため、事業収入を得ている扱いになります。

経費をいくら使うか、それによる税金がいくらなのか、全部自分で決めなくてはいけないんですね。これを「個人事業主」と言います。美容院や飲食店のオーナー、建築士、農家などと同じ業態です。

つまり、1人社長のような状態ですね

会社員や公務員、アルバイトなどの雇用形態の場合は会社側(雇用主)が年末調整をしてくれるのですが、個人事業主の場合は自分で確定申告(自分がいくら税金を払うのか決める作業)をしなくてはなりません

ブロガーは売り上げいくらから申告が必要?

副業の場合は20万円/年、本業なら38万円/年以上の収入があれば確定申告が必要になります。

きっく
アドセンスなりアフィリエイトの確定分なり、noteの売り上げなりなんでもですね!

ブロガー(個人事業主)はなぜ経費を集めないといけないの?

ブロガーになって、売り上げが立つようになった人は、「領収書集めとけ」とよく耳にすると思います。

確定申告をする上で、領収書を集めることは必須事項なんですね。ではそもそもなぜ、領収書を集めなければならないんでしょう。

一般的なサラリーマンの場合、給与所得という種類の収入になるので税金のかかり方は以下の図の通りになります。

グラフでいうと黄色い部分(課税所得)に税金がかかりますよという仕組みです。給与所得控除は年収に応じて決まるため、税金もほぼ年収によって割り出されます。

で、次にブロガーなどの個人事業主の場合はというと

先ほどの、給与所得控除がない代わりに「経費」を落とすことができるようになります。

きっく
仕事に必要になったものは自分の経費として落とし、経費で落とした分には税金がかからないという仕組みになっているんですね

個人事業主は給与所得控除がない分、サラリーマンよりは控除は少ないですが、その分経費をたくさん落とせば税金は軽くなるという仕組みなんですね。

ちょっとまだわかりにくい!という人のために具体例を用いてみましょう。

ブロガーの確定申告例

ブロガーの1年間の売り上げ(アフィリエイトなど)が250万円だったとします。

この人は年間の経費(領収書やレシート)を100万円集めることができました。ちなみに所得控除は扶養状況や生命保険等によって変わりますが今は詳細は省き、仮に70万円としておきましょう。

そうすると税金を割り出す計算式は以下のようになります。

 

250万円(売上)ー100万円(経費)ー70万円(所得控除)=80万円(税金がかかる部分:課税所得)

経費を収入の半分落としたので税金がかかる部分は80万円。税金自体は約12万円くらい、かかるということになります。

きっく
ちなみにこれは所得税と住民税両方あわせた金額です。

では次に、領収書を集め忘れてしまい、経費を落とせなかったとしましょう。どうなるのでしょうね汗

すると、

250万円ー0円ー70万円(所得控除:例)=180万円

税金がかかる部分が先ほどの2倍以上になってしまいます。こうなると、税金はだいたい27万円強かかってきてしまいます。

今回あげたのは少し極端な例ですが、経費を落とさないと税金が高くなり、逆にたくさん集められれば税金を安くすることができるという仕組みがなんとなくわかっていただけたと思います。

【メモ必須!】ブロガーが落とせる経費一覧と考え方!

ブロガーとして活動していくにあたって、ブログに必要となってくる経費を計上するのはとても大切なことだとわかってもらえたと思います。

ではここから本題!

その重要な経費をどうやって落として行くかということを考えていきましょう!

ブロガーの経費は幅広い

けどさ、ブロガーとして経費を落とすって言ってもあんまり思い浮かばないんだけど。。書くだけだから仕入れとかもいらないよね・・・
きっく
そうなんですよね!ブログってマジで経費がかからない商売なので、経費を捻出するのは難しいイメージなんですよ

ブログの運営費といえば思いつくのはサーバーとドメイン代くらいですよね。

無料ブログならそもそも何もいらないです。

基本記事書くときの経費は自分の労働力くらいなので、なかなかお金をかけて、経費を計上するということは難しいところです。

ただ、逆にいえば経費の幅がもっとも広い職業ということもできます。

例えばランチで近所に新しくできた喫茶店に食べに行ったとしましょう。

これは基本的にはプライベートで行っているので経費にはなりませんよね?

では、この喫茶店の感想をブログの記事にしたらどうでしょう?

そしてそこに食べログなどのアフィリエイト広告を貼っていれば、ランチ代は立派な調査費用になりませんか?

こういった具合に、なんでもありとまでは言いませんが、少なくともブログの記事ネタにすることによって、経費にできるということになるため、非常に幅広い項目を経費に加えることができるということになります。

経費にするときの考え方は「〇〇がなければ売り上げが立たなかった」!

じゃあ、なんでも記事にすれば経費になるじゃん。。
きっく
ぶっちゃけそうなんだけど、ここで経費についての考え方として、一つの正しいスタンスを共有しておきます。

ブロガーが活動費として使ったお金を経費として落とすか落とさないか。その明確な線引きというのは実はありません。。

え?ないの!?

ではどうやって決めるのか。それは「〇〇がなければ売り上げが立たなかった」という考え方から決まります。

要するに、その費用がブログで売り上げを上げるために必要不可欠だったかどうか、で判断しているということです。

曖昧だなあ。。

そう、経費の基準って曖昧なんですよね汗w

たとえば、今回の喫茶店に行った話で、喫茶店に行った記事が1円も生み出していないという場合は基本的には計上しない方が無難ということです。

逆に、プログラミングスクールに10万円かけて行ったとして、そのレビュー記事からアフィリエイトが15万円売れたとすると、プログラミングスクールの経費としては認めてもらえるということなんですね。

何でもかんでも経費にするというよりかは、この経費をかけなかったらブログからこの売り上げが立たなかったという場合を原則計上していくというのがセオリーになります。

ただ、これはもっとも固く経費を計上する基準と考えていいです。新規サイトを立ち上げてまだ報酬はなくても、その取材目的でご飯を食べに行ったのであればそれは先行投資ということで経費に計上してもいいとなります。なんでもいいように見えるかもですが、結局はブログのネタにするかどうか。も大きく影響してきます。
きっく
それでは、以下、どういう経費が落とせるのか具体的に見ていきましょう!

1.維持管理費(ブログの維持費)

ブログの管理維持費として一番メジャーな経費がさっきも言ったサーバー代、ドメイン代などですね。

ただこれも無料ブログ(はてなブログ、ライブドアブログなど)であれば、基本的には必要ありません。

あとは有料の分析ツールなどの料金、月会費などが経費として計上できるものとなります。

注意点!こういう場合は経費にならないよ!
  • 事業利用しない趣味のブログの運営費(メインサイト以外で持っている場合)

2.会議研修費(勉強代)

一般的には会議研修費という項目にあたりますが、まあブロガーが会議をすることは滅多にないと思うのでw 基本的には勉強代と捉えてOKです。

SEO、Webライティング、マーケティング全般などなど、ブログ運営に必要な知識を得るための勉強代は基本的には全て経費にして差し支えありません。

きっく
ブロガーであれば、本や有料note、セミナーなどの料金が主になるでしょう。

また、ブログの勉強だけでなくても、漫画や関係のない著書でも、それに関する書評を書けば問題はない場合が多いです。

注意点!こういう場合は経費にならないよ!
  • ブログに関係なく、レビューも書いていない本
  • 収益化していない趣味ブログへの投稿

販売促進費(デザイン料など)

販売促進費、維持管理費、とくに区別はないのですが、ブログのデザインを整えたりするのにかかった費用は計上できます。

基本的にはお店の内装や外装を変えるイメージですよね。

汚いお店で商品を買おうと思わないのと同じように、イマイチなデザインのブログは読みにくいです。なのでブログで商品を得るために、デザイン料は必要不可欠な経費となります。

そういった意味では販売を促進させる費用として計上することが可能ということですね。

主にはワードプレスの有料テーマ、プログラマーにCSSの設定変更を依頼した時のデザイン料などですね。

注意点!こういう場合は経費にならないよ!
  • デザイン料100万!など、あまりにも過度な費用の場合は一部調査で否認される場合もあります

通信費

  • 携帯代
  • Wi-Fi代
  • 郵送費

ブログ書くのに一番欠かせない経費ですよね。

携帯電話はほぼ関係ないという場合は、事業費按分で計上しましょう。

Wi-Fi環境などは基本それがないと仕事ができないと思いますのでほぼ90%~100%でも大丈夫です。

自分の生活の割合、ブログへの投下時間などで決めていきましょう!

注意点!こういう場合は経費にならないよ!
  • 二台持ちで一台はプライベート用として分けている場合、両方計上は無理
  • 1台でも半分プライベートなら、携帯代の半分だけ計上(事業按分)するようにしよう

事業按分・家事按分とは

旅費交通費(移動費)

  • 電車代、バス代などの交通費
  • 高速代(ETCなど)

そのままですね。移動のために使った費用です。ブログの取材に行く時、セミナーに行く時などの交通費は計上しましょう!

車両燃料費

  • ガソリン代
  • 駐車場代
  • タイヤ、オイル交換費
  • 洗車代、JAF代 etc..

ガソリン代などもETCと同じように旅費交通費に入れそうになりますが、厳密にいうと車両燃料費という項目に入ります。

この車関係全般の経費に関しても、事業按分はしていきましょう。

プライベートでどれくらいの割合走行しているか。とかですね。

僕の場合はプライベートの移動が多いので、50%で計上するようにしています。

例:車の利用に仕事が8割なら ガソリン代1000円×80%=800円を経費として計上する。

きっく
ちなみに経費勘定科目を間違えたところで特に否認されたりはしないので安心してね!

損害保険料

  • 車の任意保険
  • 自賠責保険

保険関係は全般この損害保険料に該当します。ブログ書くのに車は必要!その車に乗るのに必要な任意保険料(自賠責保険料も可)も経費になるよということです!

注意点!こういう場合は経費にならないよ!
  • 生命保険料
  • 地震保険
  • 火災保険

この三つは経費として計上はできません。それぞれ生命保険料控除、地震保険料控除となり、所得控除というものに該当します。

租税公課

  • 自動車税

主に税金です。ただ、これも税金といっても住民税や所得税は所得を得るための経費ではないため、主に自動車税が対象になります。

ブロガーとして活動して行くために車が必要、その車にかかる税金は経費として計上できるということです。

注意点!こういう場合は経費にならないよ!
  • 所得税
  • 住民税などの他の税金

これら2つは経費として計上はできません。所得を得るための経費、という因果関係がありません。所得を得たら払わないといけないもの、となっているからです。

ちなみに消費税は租税公課ではありませんが、それぞれの項目にそのまま経費に入れて大丈夫です。

雑費

  • 宅配便料金
  • 税理士顧問料 etc..

上記に挙げた経費項目以外でも経費にできるものがあるため、それは一括で雑費として計上します。宅配便は通信費でもいいですが、雑費として計上することも可です。

そのほか税理士顧問料など、どこの項目にも該当しなさそうなものはまとめて雑費で計上しましょう。

減価償却

  • 自動車
  • バイク、自転車
  • パソコン
  • コピー機 etc..

仕事に使うものでその単価が10万円以上で購入したものは基本的に減価償却になります。

減価償却とは、一定額を超える高額なものを何年かに分けて分散して経費計上することを言います。

PCで10万円以上のものは基本4年、乗用車なら6年、軽自動車は4年など、各資産に別れて分割する年数(耐用年数)が違うため、自分が保有する資産の耐用年数を調べて計上しましょう。詳しくは国税庁の耐用年数表を参照ください。

計算例を見る

以上がブロガーが確定申告をする際に落とせる経費の代表例となります。

もちろん今挙げたもの以外にもブロガーが落とせる経費はたくさんあります。そういう時には冒頭で挙げた「〇〇がなかったら売り上げが出せなかった」という考えを元に、経費になるかならないかを考えてみましょう!

領収書がもらえない時はどうすればいい??

では次に、領収書がもらえなかった、またはもともと発行されていない。無くしてしまった場合の対処法をみていきましょう。

原則領収書かレシートは必要になるのですが、ない場合も対処はできます。シチュエーションも踏まえてみてみてください。

ETC

高速道路にETCカードを挿入して乗ると、普通に手渡しで料金を払う時にもらえる領収書(レシート)がもらえませんよね。

そのため、わざわざETCを持っていたとしても普通に料金を払うようにしている人もいます。ただ、実際はそんなことをしなくても経費として計上できる方法があります。

利用明細を確認しましょう。ETCはクレジットカード払いのため翌月に紙の明細でクレカの支払い明細書が届くはずです。それを領収書がわりに保管しましょう。

もし、WEB明細を利用している人はそれを印刷するか、画像を保存するかすれば大丈夫です

冠婚葬祭などで単純に領収書がもらえない場合

冠婚葬祭の時のお祝いを渡す時、またはお店などで単純に領収書がもらえなかった時、もらうのを忘れてしまった時はどうすればいいでしょうか。

ETCのようにデータで残っているわけではないので計上できないでしょうか。

そのような場合は支払証明書を使いましょう!

支払い証明書に自分で日付、金額、支払い先店舗または氏名、経費項目を記入すれば領収書と同じように証拠物として取り扱いが可能になります。

ホームセンターか、ネットでも購入可能です。

確実に落とせる経費は存在しない

ここまでみていただいて、なんとなくお察しの方々もいるかもしれませんが、経費に絶対に落とせるものというものはありません。

事実、これらの経費が法律で全て落とせると決まっているわけではありません。

じゃあ安心して経費計上できないじゃん。。

こればっかりは明確なルールというものが決められないのでどうしようもないと言えばそれまでなのですが、先ほどお伝えした「〇〇がなければ売り上げが立たなかった」という考えを元に計上していくしかありません。

基本的に経費の中身まで申告時にチェックされることはないんですね。

申告が終わった後に税務調査という調査が行われた際「この経費は何に使ったものですか?」と聞かれたら答えられるようにしておく!という認識でOKです。

経費の定義はあくまで所得を得るための特定の経済活動と直接の関連を有し、それを行うために、客観的にみて必要な経費のことをいいます。

その認識さえしっかり持って入れば、税務官に突っ込まれても納得のいく説明をすることができ、経費が否認されて追徴税(罰金)を取られることもないでしょう。

 

個人事業主に帳簿は絶対必要!?帳簿なしによる税務調査のリスクを解説

他にも税金を安くする方法はたくさん!

実は、経費を落とすこと以外にも、税金を安くする方法はあります。

一部紹介していきます。

ふるさと納税

皆さんご存知ふるさと納税です。ふるさと納税は基本的に納税した分住民税が安くなり、さらに少しだけ所得税も安くなるというとっても魅力的な制度です。

例えば3万円をふるさと納税したとすると、まずは住民税が3万円(28,000円)安くなり、なおかつ所得税は最低でも1500円節税できます。

また、ご存知の通り賞品ももらえるという仕組みなのでとってもお得です。

納税の際の注意点
  • もともと住民税が非課税であれば納税しても税金は安くならない
  • 上限額を確認してから納税しよう!→上限額目安1覧票

 

きっく

ふるさと納税の計算方法ややり方など、詳しく知りたい方はふるさと納税ってどのくらい節税できる?サルでも分かる仕組みと限度額よりどうぞ。

税金初心者でもわかるよう、かなり噛み砕いて説明しています。

 

青色申告特別控除

青色申告という言葉を聞いたことはあるでしょうか。

実は確定申告の種類は、大きく次の3つに分けることができます。

  • 白色申告
  • 青色申告10万円控除
  • 青色申告65万円控除

1つ目の白色申告は一番オーソドックスな申告で、自分で申告している人のほとんどがこの申告です。

青色申告10万円控除65万円控除という申告をすれば何が変わるかというと、単純に税金が安くなります。

一般的に青色申告10万円控除は住民税・所得税あわせて15,000円の節税。

青色申告65万円控除97,500円の節税効果があります。ちなみに僕もこれを活用しています。

年収や控除額によって差異はありますが、少なくとも税金は安くなります。無料で同じように申告できるため、青色申告を活用しましょう。

納税の際の注意点
  • 青色申告をする場合、10万円控除でも65万円控除でも前年の3月15日までに事前申請が必
  • 青色申告65万円控除をする場合複式簿記をつけ、貸借対照表、損益計算書を提出する必要がある。

【関連記事】:青色申告10万円控除のメリットは?フリーランスは全員やらなきゃ損!

経費の仕分け、申告書の作成が面倒くさい人は!!

と、ここまでさんざん経費のことや、節税の方法についてお話しして来ました。

しかし!

ぶっちゃけ経費の仕分けとか面倒くさい!!

ただでさえブログで稼ぐのは大変なのに、そんなのことまで手が回らない!!

という人も多いでしょう。

会計が苦手な人にとっては確定申告なんて苦行でしかないですよね汗w

きっく
頭痛くなってくるよなあ。。

ただ、税理士や記帳代行の会社に全部丸投げするのもお金かかるし。。

そういう人は!会計ソフトを使ってみてください!!

なんと、上で説明した最低でも15,000円の節税が見込める青色申告が年間9,800円で利用できてしまいます。

自分で一から帳簿つけたり経費の振り分けが面倒な人はさくっと利用しておくことをお勧めします。僕もそうですし、僕の知り合いのブロガーさんはだいたい会計ソフトを使っていますね!

確定申告超面倒くさい!というブロガーにはfreeeがおすすめ!!

断言しておきます!!

確定申告めんどい!というブロガー諸君!

このソフト、使ったほうがいいです!!

僕も今個人事業主として利用していますが、むっちゃ使いやすい&青色申告という節税対策もバッチリなので、とっても重宝しています。

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正直、確定申告なんてよくわからないじゃないですか汗w

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きっく
要は面倒なことは全てやってくれるということですね。

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どっちみち申告書(確定申告の際に提出する書類)を自分で作るのも、経費を計算したり項目別に分けて帳簿つけるのも面倒臭い。

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個人事業・フリーランスが会計ソフトを使うメリットと選び方

2019年2月19日

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

ただ単に確定申告をすると言っても、経費をしっかり集めることで高い税金を払わなくて済むこともよくあります。

また、経費だけでなくふるさと納税はじめ、様々な制度を利用することによって税金を安くすることができるんです。

面倒なことが多いですが、面倒くさがっていては一生高い税金を払わされることになります。もう確定申告の時期(2月16日〜3月15日)は迫って来ていますからね。

しっかりと本記事に書いてあることを実践し、早めに対策を練って、快適な節税ライフをお送りください!

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きっく

【キックのワンポイントアドバイス!】

ブロガーの人は特に電子申告で確定申告を終わらせることをオススメするよ!

税務署に行かなくても確定申告ができてしまう上に、2020年から電子申告の人が控除を受けられるようになることが決まったのでこれは早いうちから慣れておこう!

e-taxというソフトでできるよ!

みなさーん!今年から色々税制変わりますよー!商工会で聞いてきました^。^

・基礎控除が38→48万円
・青色65万控除→55万控除
・電子申告で10万円控除
・今年の10月1日から消費税10%

特に個人事業、副業の方は電子申告で青色しないと税金10万以上余裕で損するのでやりましょー!消費税は乙!

確定申告!ギリギリ今からでも間に合う?シンプルな手順と解決方法を解説

2020年2月18日

期限が過ぎてからの確定申告!まだの人はお早めに!

確定申告の期限は3月15日までですが、それに間に合わなかったから申告はできない!!

というわけではありません。

むしろ間に合わなかったのであれば一刻も早く申告をしておくことをお勧めします

期限後でも確定申告ができる人、その場合のデメリットややり方などの詳しい解説もしているので合わせてどうぞ!