という人向けの記事です。
確定申告って面倒臭くて、ついつい後回しにしちゃいがちですよね。
それで、あれよあれよというまに期限過ぎてた。なーんてこともよくあります・・・
でも大丈夫!
今回は期限内に申告を完了させることができなかった人がどうやって確定申告するのがいいかをお伝えします!
実は全然大丈夫です!ただし、早めに申告しないと色々損なので、できる限り急ぎましょう!
- どういう人が期限後だとダメージがあるのか
- 逆にどういう人であれば問題ないのか
- 期限後の申告は何を気をつければいいのか
今回は上記3つを解説します。
期限内で申告できなかったならそれは仕方ないです。過去は過去!
今からこの記事さくっと読んでさくっと申告終わらしてしまいましょう!
確定申告の期限は厳密にはいつまで?
所得税の確定申告の期限は3月15日、消費税の確定申告の期限は3月31日 です。
期限の日が土日の場合は、翌月曜日が期限になります。
ちなみに、申告書を郵送で出す場合は、消印の日が提出日と判断されますので、消印が3月15日であれば、税務署に届くのが3月15日過ぎてからでもオーケーです。
期限後でも確定申告は可能
とはいえ、そんな期限があることをすっかり忘れていた、忙しくて行けなかった!という人もいることでしょう。
ただ、冒頭でもお伝えした通り、確定申告は期限過ぎてもできます!
まず、申告は、2パターンに分けられます。
- 納付申告・・申告して税金を払う
- 還付申告・・申告して税金を戻してもらう
1.納付申告
納付申告とは、税金を納付する申告のことです。
そして、納付申告で期限を過ぎてしまうということは、払わなければいけない税金を期限後まで待ってもらっている状態ということになります。
そのため、加算税・延滞税という罰則を余計に払う可能性が出てきます(要は利子)
要は国に借金をしているのと同じなので、ほうっておくとどんどん税金は膨らんでいきます。
- 源泉徴収されていないほぼ全ての個人事業主
2.還付申告
納付とは逆に、還付申告で期限後になる場合。
本来戻してもらえる税金を「戻して!」と請求できていない状態ということになります。
この場合は納付のように延滞税(利子)などはかかってきません。なので期限後になっても基本税金が増えることはありません。
期限後の還付申告の有効期限はなんと5年間もあります!つまり「税金戻して!」って言える時効は、5年あるんですね。※これは納付申告も同じです
例えば、2018年分の申告がまだで、税金戻してくれと還付申告したい場合は、2023年12月31日まで申告できます。
申告期限過ぎたからと諦めずに、申告して税金戻してもらいましょう!
基本的な定義は源泉徴収額が納税額を上回っている人になります。
- 副業で事業種にゅうを得ている会社員
- 去年の途中退社で事業を始めた人
- 委託業務という形で事業収入でも源泉徴収されている郵便局の渉外担当、生保職員、電気検針員など
ただし所得が大きく、源泉徴収を納税額が上回った場合は納付申告となります。基本的には確定申告の計算をしないと納付か還付になるかはわかりませんので注意が必要です。
期限後申告をする際のデメリット
期限を過ぎても5年以内であれば確定申告は可能です。
ただ、もちろん期限過ぎてからの申告には、それなりにデメリットもあります。
期限後申告することのデメリットは、次の2つです。
- 65万円の青色申告特別控除が受けれない
- 延滞税・加算税を追加で払う場合がある
65万円の青色申告特別控除が受けられない
期限後申告で注意しないといけないのが、青色申告をしている方です。
※青色申告ってなに?貸借対照表を作成して65万円の青色申告特別控除を受けようとしていた方は、申告期限を過ぎた時点で65万円の控除が受けられなくなります。
つまり期限後と同時に55万円も控除が減って、青色10万円控除になってしまうということですね。
- 期限内に提出することが、青色申告65万円控除の条件となっています。
- 青色申告は事前申請を出さないと受けられません
青色申告を知らなかったの人は結構損なので、こちらの記事も合わせて確認しつつ、はやめに青色申告承認申請所を税務署に提出しましょう!▼▼
延滞税・加算税を追加で払う場合がある
さきほども説明した通り、期限内に申告をしなかった罰則として、延滞税と加算税という制度があります。
この制度は、期限までに確定申告書を提出して、税金を払わないといけなかった人(つまり納付申告の人)が対象になります。
延滞税がかからない人 |
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延滞税がかかる人 |
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そしてこれら延滞税、加算税は払う税金の金額を元に計算することになります。
例えば、確定申告書を作って計算した所得税が10万円なら、延滞税・加算税はこの10万円をもとに計算されます。
延滞税は、利息のような制度です。日割り計算になりますので、1日でも早く申告書を提出して税金を納めた方が安くなる仕組みです。
加算税は、罰金のような制度です。ただし、計算の仕組みが複雑ですので本記事では紹介だけにとどめときます。
この延滞税と加算税、必ずしも発生するとは限らないんですが、いずれにしてもできるだけ早く申告した方がいいので、申告が納付になる方はできるだけ早く申告を終わらしてしまいましょう!
期限後申告をする際の手順・注意点
通常の確定申告の場合と同じです。期限後だからといって、特別なことはありません!
- レシート領収書を集める→(5年後までの保管義務がある)
- そのレシート領収書をもとに帳簿を作成する(青65の場合は複式簿記。それ以外は簡易簿記。いずれも7年保管)
- 全ての計算結果をもとに申告書を作成
- 税務署に提出(ネットからでも可能だが税務署発行IDとマイナンバーが必要)
まとめ:今からでも早めに確定申告をしよう!
今回は意外と知られてない期限後申告の方法について簡単にまとめました。
「期限過ぎちゃったし、確定申告しなくてもまあいっか・・・」という考えにはデメリットしかありません!
期限を過ぎたからといって申告しないでいると、納付の人は延滞税がカサ増しされるし、還付の人は本来より高い税金を払っているという状態で放置しているからです 。住民税もその分高くなってしまいます。
今からでも申告することで余計な税金を払わなくてすみます。
申告しないといけないのに申告していないと、税務署から連絡がきたり、※税務調査を受ける危険性も出てきます。
先日お笑い芸人のチュートリアル徳井さんがそれで謹慎処分になっていましたね汗
今から申告するのと税務署から連絡が来てから申告するのとでは、延滞税の金額も全然変わってきます。
本記事を読んだあと、すぐにでも申告書の作成に取り掛かってください!
※税務調査とは期限後申告する人の具体的行動手順
- 申告していない年のレシート領収書をかき集める
- そのレシート領収書をもとに帳簿を作成する(日付・金額・支払い先・科目をノートやエクセルに記録)※帳簿の作り方は別途参照
- 全ての計算結果をもとに申告書を作成(税務署にあるorネット(e-tax)でも可能)
- 税務署に提出(税務署発行IDとマイナンバーが必要)
※わからなければ税務署に行って聞くのが一番です。ただし、これらの作業をやるのは自分です。頑張りましょう!
早めに申告するには会計ソフトを使うのがオススメ!
とはいっても、今から1年分の領収書やレシート、証明書を計算したり帳簿つけたりってめちゃくちゃ面倒くさいですよね。
よっぽどやる気がないとできません。
そもそも面倒くさくなければとっくに税務署いって申告してるわって話ですから汗w
そこで、面倒くさいのが嫌いな人には会計ソフトの使用がおすすめです!特に期限を過ぎても確定申告できていない人は正直使った方がいいです。
実際にぼくも今使ってる会計ソフトfreeeは月980円で上記、具体的申告手順の2〜4の手順を全てサポートしてくれます。
基本アンケートに回答する感じで申告ができるので非常に楽です。
期限を過ぎてしまった人は過去の書類を掘り起こさないといけないので、労力がすごいです。なので会計ソフトを使ってさくっと終わらせることをおすすめします。
\初月無料!/
- 過去の申告を自力でやるには相当のモチベーションが必要
- H26年から全事業主に帳簿が義務化されたため(非常に手間)
- 計算・仕訳・帳簿作成を全て行ってくれる(レシートなどの書類が必要)
- 青色申告にも対応(約10万円節税できるためソフト利用料を払ってもお得)