という人向けの記事です。
会社員ってなかなか節税の方法って見つかりにくいですよね汗
今回は、会社員でもできる節税方法について、できるだけ噛み砕いて簡単に説明します!
この記事を書いた人
キック(@kikumer)
学生時代貯金がマイナス30万円になったことを機にお金の大事さを痛感。そこから奮闘し、25歳で1200万円貯まったので脱サラして家族で田舎に移住しました。現在は主夫兼在宅ワーカーをしています。
サラリーマンでも節税は可能!
会社員は個人事業主と違って経費がありません。
なので一般的には節税が難しいと言われています。
ただ、やりようによっては会社員でも年間数万円〜数十万円の節税をすることも可能なんですね!
ここではできるだけ簡単にサラリーマンができる節税の方法について触れていきたいと思います!
サラリーマンでもできる節税10選!
- ふるさと納税
- 確定拠出年金iDeco
- 生命保険料控除・地震保険料控除
- 医療費控除
- 特定支出控除
- 住宅ローン控除
- 扶養控除
- 株や事業所得を赤字にして損益通算
- 法人化して会社と業務提携、給与は売上に
- 不動産所得を得て、損益通算&青色申告も可能
ふるさと納税
まずは王道中の王道!
おそらく多くのサラリーマンが節税!と聞くと真っ先に思い浮かぶのではないでしょうか。
ふるさと納税ですね!
ふるさと納税はその仕組み上、一言で言うと
日本各地の特産品を自己負担2000円で好きなだけ購入できる制度!
です。
例えば
転載:佐賀県唐津市のさとふるページ
こちらの佐賀牛、赤身ステーキ1万円を佐賀県唐津市の自治体から購入したとします。
すると、住民税が約8,000円弱安くなって、所得税もその分400円〜安くなるので
1万円分のステーキを1600円くらいで食べれちゃう
ということなんですね。
どんな割引サービスよりも圧倒的にお得に買い物ができるので、ふるさと納税の人気が高まるのも頷けます。
ふるさと納税については上限額の計算や手続きの方法に関してはふるさと納税ってどれくらい節税できる?仕組みと限度額計算に書いてるので参考にしてください。
ただ、ふるさと納税に関しては、個人的な意見ですが厳密には節税ではないと思っています。
勘のいい人であればもうわかってると思いますが
ふるさと納税って、すでに納税しているので、なんなら払う分はちょっと多くなるんですよ。
だから、お得ではあるものの、払う金額をできるだけ増やしたくないと言う人には向かないし、なんならやらない方がいいです。
確定拠出年金iDeco
iDecoという名前を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか?
簡単にまとめると、こういうものです。
- 各銀行が運営
- 毎月一定額(5,000~23,000円)を積み立てる
- 掛け金の全額が所得控除(掛け金の15%~55%が節税額)
- 運用益も非課税
- 60歳まで引き出せない
- 会社に企業年金制度がない場合に加入可能
一般的な保険の場合、掛け金の一部しか節税に回せないのですが、
この確定拠出年金(iDeco)は全額が所得控除になるため、めちゃくちゃ節税できます。
例えば毎月1万円の掛け金として、年間12万円払った場合、所得控除が12万円されるので
結果、最低税率(だいたい年収250万円以下)でも18,000円も税金がやすくなります!
年収が高い人ならもっとです。
会社員の節税として、これほど優れた制度はないので、ぜひとも検討してみてください!
住宅ローン控除
実際に住宅ローンを組んで、家に住んでいる人は、
買ってから10年間にわたって住宅ローン特別控除という節税ができます。
この節税は税額控除と言って、めちゃくちゃ節税効果が高いものです。
なので、住宅購入時に説明されるので家持の人はやってる人がほとんどだと思いますが、一応解説しておきます。
住宅ローン控除が受けられる条件は結構ややこしいので、詳しくは国税局HPを読んでもらったほうが早いですが、超簡潔にまとめるとこんな感じです。
- 買ってから6ヶ月以内に住む家であること
- 所得(収入-経費【給与所得控除】)が3,000万円以下であること
- 10年以上、年利0.2%以上のローンであること
もし、万が一、家やマンションを買ってから10年以内で、住宅ローン控除やってないかも!って人は不動産仲介業者や会社の経理に確認を取ってみてください。
扶養控除
扶養控除は多分知っている人も多いと思います。
子供や親など、親族を扶養に入れていたら受けられる控除のことですね。
一般的には、16歳以上(児童手当がもらえなくなる歳)から控除の対象となります。
扶養に入れる条件を簡潔にまとめるとこんな感じです。
- 所得48万円以下(令和2年以降)(給与なら103万以下)
- その年の12/31時点で16歳以上になってる
- 納税者と生計を一にする(仕送り等、お金の面倒を見てる)
ここに該当して入れば、基本的に誰でも親族の扶養に入れます。
扶養に入ると38万円〜の控除を受けられるため、税金は52,000円〜安くなります。(※所得税と住民税。最低税率で計算してます)
これは、配偶者や障害者、19~22歳の人、70歳以上の高齢者を扶養に入れる場合には、また色々と条件が変わってきます。
控除の種類 | 給与所得控除額 | ||
---|---|---|---|
(1) 基礎控除 | 380,000円 | ||
(2) 扶養控除 | 一般の控除対象扶養親族 | 380,000円 | |
特定扶養親族 | 630,000円 | ||
老人扶養親族 | 同居老親等以外 | 480,000円 | |
同居老親等 | 580,000円 | ||
(3) 障害者控除 | 一般の障害者 | 270,000円 | |
特別障害者 | 400,000円 | ||
同居特別障害者 | 750,000円 | ||
(4) 寡婦控除 | 一般の寡婦 | 270,000円 | |
特別の寡婦 | 350,000円 | ||
(5) 寡夫控除 | 270,000円 | ||
(6) 勤労学生控除 | 270,000円 |
これ全部解説すると鬼のように長くなるので、
自分に該当するポイントだけ、それぞれチェックしてみてください。
副業(事業所得)を赤字にして損益通算
サラリーマンでもできる節税に損益通算と言うものがあります。
副業(事業収入)で損した分を、給与の税金がかかる部分から差し引けるといったものです。
例えばネット転売(せどり)をやって、仕入れ値が年間100万円、売り上げが年間80万円だった場合
20万円のマイナスを給与収入と通算できると言うことなんですね。
なので、副業で万が一赤字になってしまったとしても、会社員の給料から差し引くことができるってことなんです。
個人の場合、損益通算できる所得とできない所得は分けられています。(図参照)
引用:https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/sp/page/page000606.html
不動産所得を得る損益通算できるし青色申告も可能
副業での損益通算をお伝えしましたが、不動産所得でも可能です。
また、不動産の場合、減価償却費も計上が可能なため、副業よりも損益通算しやすいと言えます。
青色申告などと併用しながら節税していけば、かなり大きな節税となるでしょう。
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サラリーマンにとって効果が薄いor使うことが難しい節税
上にあげた方法以外にも、まだ節税できる方法はあります。
ただ、効果が薄かったり、使うのがとても難しかったりする節税です。
生命保険料控除・地震保険料控除
次に、生命保険料や地震保険料控除です。
まず、生命保険ですが、これはだいたい誰でも入っていますよね。
控除額はこんな感じです。
年間2万円以下の掛け金なら全額控除できますが、そうでないなら一部のみ控除って感じです。
なので、節税学としては正直イマイチ。
特に個人年金を生命保険会社で契約するくらいなら、圧倒的にiDecoの方がお得です。
医療費控除
一般的に、医療費が年間で10万円を超える場合、医療費控除を受けることができます。
医療費-(年収-給与所得控除×5%【上限10万円】)=医療費控除額
※年収200万以下は所得の5%を超えた分が控除
ただ、これもよほど年間の医療費が高くないとたいした節税にはなりません。
年間12万円自己負担分の医療費を使っていたとしても、所得控除は2万で
節税になるのはせいぜい3,000円程度です。
そもそも医療費は自分の意思で払うものでもないため、節税対策!と言うよりは、あるんだったら申請しよう!程度のものですね。
特定支出控除
基本的に経費を落とせるのは事業主だけですが、
実は一部の会社員は経費は落とすことが可能なんですね。
国税局のHPに記載されていた内容を転載します。
- 1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
- 2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
- 3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
- 4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
- 5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
- 6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
引用:国税局HP
ちょっとわかりにくいかもしれないので、これを噛み砕くとこんな感じです!
- 通勤のための交通費(単身赴任の際の実家への帰省も含む)
- 転勤のための引っ越し費用
- 仕事に必要な資格や勉強のための費用
- 仕事服代(スーツ等)
- 取引先等の接待費
上に該当するもので、かつ会社が補填していないものは経費として認められます。
で、これらの合計額が、給与所得控除額の半分以上であれば、その超えた分のみを経費として算入してもいいとなっているんですね。
給与所得控除っていうのは年収によって決まる控除額のことです。
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額 1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円 3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円 6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円 10,000,000円超 2,200,000円(上限)
つまり、例えば年収300万円の人の場合
300万×30%+180,000=1,080,000円
1,080,000円×1/2=540,000円
【使った経費の合計額】-540,000円=特定支出控除額
となります。
年間で54万円以上の経費を自腹で払っていれば、その超えた分は経費になりますよってことですね。
まあここまで使ってることはほとんどないと思うので、あまり参考にならないかもしれませんが、業種によっては自腹が多い会社員もいると思うので、そう言う場合は申告してみるのもありですね。
- 確定申告をする
- 支出に伴った証明書があること(領収書等)
- 会社側の承認があるもの
- 会社から補填された経費ではないもの
- 経費の合計が給与所得控除の半分を超えていること(超えた分が経費)
自腹の経費が多いな〜と思う人は活用しましょう!
法人化して会社と業務提携、給与は売上に
少しトリッキーですが、
一部の高所得のサラリーマンの場合、今の会社との雇用関係を解約し、法人化して業務委託契約を結ぶという手法も存在します。
やることは特に以前と変わらず、普通に出勤して仕事をするんですね。
こうすることで、同じ年収でも、年間の手取り金額が1割前後増える可能性もあります。
法人の場合、年間の所得金額が800万円以下だと税率は15%、800万円を超えても23.4%になります。
つまり、サラリーマンの所得が330万円以上の場合は、法人化してしまった方が年間の手取りは多くなると言うことなんですね!
計算してみよう!
年収1200万の給与所得
1,200万-195万円=1,005万円
1,005万円-所得控除約100万(基礎控除と扶養控除があったとして)=905万円
905万×33%-1,536,000円=1,450,500円→(所得税)
年商1200万円の法人売上
1200万-経費(400万と仮定)=800万
800万×15%=60万円→120万(法人税)
少し極端かもしれませんが、場合によっては法人化することで大きな節税になることもあるんですね。
また、会社側にとっても給与、ボーナス、交通費、社会保険料などの負担が外部依託費のみにまとめられるため、人件費の削減になります。
交渉すればその分給与の上乗せなども可能になるかもしれないので、少し難易度は高いですが、人によってはやってみる価値はあると言えますね。
ここで勘のいい人は「え?それって法人化しなくても普通に独立して”個人事業”でいいんじゃないの」と思われると思います。
確かに形はそれでいいのですが、場所や時間を管理されている場合、形だけの業務委託と判断されてしまうため、結局雇用関係と変わらないんですね。なので法人化することでちゃんと線引きをしておく必要があるんです。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
紹介したものの中には「え?これならできそう!」というものがいくつかありましたでしょうか?
サラリーマンも個人事業主ほどではないものの、節税の手段はいくつかあります。
この記事が、みなさんの節税ライフの参考になれば嬉しいです。