
という人向けの記事です。
今回は【家内労働者特例制度】という制度についてめっちゃ簡単に解説していきます!
使いようによっては非常に便利な制度ですが、下手に使うと税金がつり上がったり、あとは使えないケースもあるのでそこらへんも説明しますね。

この記事を書いた人

新卒で入社した財務関係の仕事で税金を学ぶ。述べ2,000人の確定申告の代行を経験。現在は独立してフリーランス。
※この記事は元国税局院の方と共同執筆しています。情報の信憑性に関してはご安心ください。
開業したばかりなら簡単に”家内特例”で非課税にできる??

個人事業主ってなにかと面倒な手続きって多いですよね。
特に1年の税金を決める確定申告は、個人事業主最大の弊害といってしまってもいいでしょう。

実際には年間の事業収入(会社員の給料とは違い自分自身の事業で稼いだお金など)は基本33万円を超える場合には申告をしないといけません。
ただ、とはいえ、33万円以上の事業収入(給与ではなく個人で稼ぐ収入のこと)があれば、ちゃんと領収書を集めないといけないのかというと、一概にそういうわけでもないんですね。実は開業したばかりの小規模事業者(収入が103万円以下の人)であれば、非課税(所得税タダ)にできる方法があるんです。今回はそこをサクッと紹介していきます!
家内労働者特例制度
家内労働者特例制度という制度をご存知でしょうか。
1 家内労働者等の必要経費の特例の概要
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
引用:国税庁HP
簡単に説明すると、「経費が65万いかない人は経費65万として申告していいですよ」という制度のことです。
例えば、事業収入が年間80万円の人がいたとします。その人は年間で経費を20万円しか使っていませんでした。その場合、
収入−経費−控除=課税所得(税金がかかる部分)
となるので
80万円−20万円−38万円(基礎控除)=22万円

となり、この22万円のところに税金がかかるようになってきます。この場合、簡単に計算すると税金は所得税11,000円、住民税27,000円、合計の税金は38,000円となります。
ただ、この「家内労働者特例制度」を使うと計算式が変化します。
収入−65万円(特例控除)−控除=課税所得(税金がかかる部分)
となるので
80万円−65万円−38万円(基礎控除)=0円

となり、税金は実質非課税となります。

事業収入103万円以下の人は、黙って税務署行けば税金タダにしてくれるんです。
そもそも個人事業主とサラリーマンの収入の違いって?

そもそも論ですが、サラリーマンの人と個人事業主やフリーランスの人の収入の違いについて解説しておきますね。
知ってるわ!って方はスルーしてください。
「同じようにお金が入ってくるなら、一緒じゃないの?」と思われる方もいるかもしれませんが、実は収入の種類に大きな違いがあります。
給与所得者の税金の決まり方
給与収入、いわゆる「給料」をもらって生活している人のことを一般的に「給与所得者」と言います。
サラリーマン、公務員、アルバイトなどがそうですね。
給与所得者が税金をいくらにするのか計算するときはまず、予め収入に応じて決められた「給与所得控除」を収入から差し引きます。
引用:国税庁HP
給与所得者は、収入ー給与所得控除(収入に応じた控除額)=給与所得という計算式のもとで、『給与所得』と呼ばれる金額をまずは出します。
この給与所得から基礎控除などの所得控除と言われるものを差し引いて、そのあと残った『課税所得(税金がかかる部分)』に一定の決まった税率(上の表参照)をかけて払うべき税金を割り出すというものです。


完全に収入に応じて税額が変わるものなので、計算は比較的単純です。
事業所得者の税金の決まり方
次に、事業所得者についてです。
一般的に「フリーランス」や「個人事業主」と言われる人たちはこの『事業所得者』になります。
個人で収入を得ているブロガーやライター、飲食店のオーナー、美容院のオーナー、建築士、保険外交員、農家etc.様々な業種の人たちがいます。
このような事業所得者も給与所得者と同じように収入は得ているのですが、大きく違うのが「経費」です。要は「収入を得るためにかかった費用」のことですね。
こちらを実際の収入から差し引いて、「所得(利益)」を出します。
あとは上の給与所得者と同じように、所得控除を引いて税率をかけると税金がいくらになるのか分かります。

仕組みとしては同じといってもいいですね。

サラリーマンと個人事業の違いは、水色の部分が違うだけなので「給与所得控除」=「事業経費」と考えると分かりやすいです。
個人事業主やフリーランスは収入がいくらから確定申告が必要?

結論から先に言うと、年間で38万円以上ならした方がいいです。
いくらから確定申告しないといけないのかという話題には諸説あります。20万以上、50万以上など。
ただ、そもそも確定申告をしなければいけない人というのは「税金を納めなければならない人」もしくは「納めなければならないかもしれない人」です。
事業収入がある人は基本的に確定申告をしないといけないのですが、国民全員が受けられる基礎控除38万円がある以上、収入が38万円以下なら経費がゼロでも非課税になるので申告する必要はありません。
厳密にいうと、住民税の基礎控除は33万円なので33万円以下の売り上げの人は申告をしなくていいということですね。
家内労働者特例制度の注意点

ただし、残念なことに誰でも彼でもこの制度が利用できるというわけではありません。
家内労働者特例を使えない人
- 個人で事務所を所有している人
- 不特定多数のクライアントから報酬を受け取っている人
個人で事務所を所有している人は利用できません。
弁護士や税理士、美容院や飲食店のオーナーなど、個人で事務所(自宅も含む)を構えている場合はこの制度は受けられません。
また、家内労働者の規定によると”一定の場所から事業収入を得ているもの”をさすようです。
つまり、会社員のようにどこかに勤める形で事業収入を得ている業種に限られます。具体的には「電気通信士」「保険外交員」「建築一人親方」「ヤクルトレディ」「内職」などが代表的でしょうか。
逆に、フリーランスと言われるブロガーやアフィリエイター、WEBデザイナー、個人で活動するタレントや芸人をしている人などは基本的に不特定多数から収入を得ることになるため適用外になるケースが多いです。
厳密には自分の管轄税務署(県庁所在地名+税務署で検索)に問い合わせてみてください。ものの5分で教えてくれます。
家内労働者特例を使わない方がいい人
制度を利用できるが、しないほうがいいという人もいます。
これは収入に応じて変わってきますが、「合算申告(複数の種類の収入がある申告)」という申告をする人です。
一般的には給与収入と事業収入が両方あるなど、副業をしている場合がこれにあたります。
理由は簡単で、給与所得控除と家内労働者特例の控除の併用ができないためです。
例えばアルバイトの収入が年間50万、個人事業の収入が80万円あったとします。
この場合、家内労働者特例制度で事業収入から65万円控除できそうに思いますが、実はできません。先ほども言ったとおり、給与所得控除との併用ができないため、給与の50万円に控除額を使ってしまうため、事業収入からは15万円しか控除できないのです。
なので、給与所得があるのにうっかり「事業収入が103万行ってないから『家内労働者特例制度』使おう」と思って使ってしまうと、税金がものすごく高くなってしまいます。
僕は会社員時代、こういうパターンで税金が本来の何倍にもなってしまった方を何人も見てきたので、是非この記事を読んだ方は失敗しないように気をつけてください。
まとめ
今回は小規模事業者が簡単にできてなおかつ税金も安くなる『家内労働者特例制度』についてお話ししました。
- 事業収入のみで103万円以下の人
- 経費を年間で65万円も使っていない人
- 個人事務所を構えていない人
- 給与収入が基本的には発生していない人
上記4点に該当する人は、是非「家内労働者特例制度」活用してみてください!楽に申告できて、税金も安くなるので非常にオススメですよ!