という人向けの記事です。
国民年金保険料とは、毎月16,540円払っているあれです。
結論、国民年金は払わないといけないのですが、免除できる条件は思っているよりもたくさんあるので、払わなくてもいい可能性も十分あります!
万が一1年間の免除が受けられれば、総額198,480円の節約になります。これは大きいですね!
今回は
- 年金って絶対払わないといけないの?
- 免除になる条件ってどういうものがあるの?私は当てはまるの?
- ぶっちゃけ将来年金ってもらえるの?
という疑問に答えます。
- 年金が免除される条件は大きく分けて5つ
- 申請したら免除になるのに申請していない人は多い
- 今の20代が年金を将来もらえる確率は10%未満
- 年金は「将来もらうため」に払うものではない
国民年金保険料の免除・猶予の条件一覧
以下、国民年金保険料の免除条件一覧です!
- 所得が一定以下の場合
- 失業した場合(自己都合含む)
- 雇用保険を受給した翌年(無条件で免除)
- 一定所得以下の学生
- 産前産後の一定期間
- 配偶者から暴力を受けている場合
- 震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合もある
- 特別障害給付を受けている場合も、該当することがある
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助を受けている場合も、該当することがある
主にはこんなところだそうです。
ただ、市役所の人に確認したところ、これ以外にも色々あるし、親族の所得とか条件によって変わるから、とにかく「該当するかなー」って人は市役所に電話して確認して!って言ってました。
市によって若干免除条件なども異なるため、上の条件に少しでも当てはまるのかな?と思った人はぜひ市役所に確認を取ってみてください。
申請すれば免除になるのに申請していない人(そのため年間20万円支払っている人)はかなり多いので、要チェックです!
国民年金保険料免除制度とは?
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。引用:日本年金機構HP
- 所得に応じて申請すれば免除が受けられる
- 免除の種類は全額、4分の3、半額、4分の1の4種類がある
また、この他にも猶予制度というものがあります。
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※ 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。引用:日本年金機構HP
猶予制度とは要は、申請すれば支払いを延期しますよって制度です。
国民年金保険料免除・納付猶予制度を受けるメリット
- 保険料免除された期間でも、年金受け取る時には1/2が受け取れる
- 保険料免除・納付猶予期間中にケガや病気で障害、または死んでも障害年金や遺族年金が受け取れる
つまり、受けられるなら受けておいたほうがいいってことです。免除申請しておいてデメリットは特にないので。
ここら辺詳しく知りたい人は日本年金機構のHPを参照してください。
自分が条件にしっかり当てはまるか確認し、当てはまりそうなら市役所か年金事務所に申請に行きましょう!
国民年金保険料免除・納付猶予制度を受けられる条件一覧
それぞれ当てはまりそうなものがないか確認してみましょう!
- 所得が一定以下の場合
- 失業した場合(自己都合含む)
- 雇用保険を受給した翌年(無条件で免除)
- 一定所得以下の学生
- 産前産後の一定期間
- 配偶者から暴力を受けている場合
- 震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合もある
- 特別障害給付を受けている場合も、該当することがある
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助を受けている場合も、該当することがある
1.所得が一定以下の場合
- 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円- 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等- 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等- 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等- 納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内である
上野計算例でそのまま免除条件が当てはまります。
まあただこれも、計算が面倒!という人は近くの市役所に直接行って聞きに行くのが一番ですw
2.失業・退職した場合(自己都合含む)
失業、退職した場合は国民年金は払わなくてもいい場合がほとんどです。申請しましょう!
- 年金手帳 or 基礎年金番号通知書
- 雇用保険受給資格者証の写し or 雇用保険被保険者離職票等の写し
退職して雇用保険を受けた年からは年金保険料は免除になります。
3.雇用保険受給した年の翌年
これ、知らなかったんですが、雇用保険を受けた翌年は所得がいくらあろうと年金保険料は免除されるみたいですね。
雇用保険受けた年の翌年は無条件で年金免除になるらしいね!
知らんかった。
申請するしないで20万も出費が変わるのでなんでも申請してみるべしですね。
— キック | 主夫リーランス (@kikumer) 2019年7月18日
市役所の担当の方がおっしゃっていました。
- 年金手帳 or 基礎年金番号通知書
- 雇用保険受給資格者証の写し or 雇用保険被保険者離職票等の写し
4.一定所得以下の学生
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
ここでいう所得というのは、以下の計算です。
要するに年間のアルバイトなどの収入が118万円を超えてなければOKってことです!学生で他の人を扶養していることもないと思うので。
事業収入の場合はこの計算式からさらに経費を引いて計算しましょう!
- 年金手帳 または 基礎年金番号通知書
- 学生証(写)or在学証明書(原本)
- 申請用紙(市役所or年金事務所or大学でもらうか、国民年金保険料に関する手続きからダウンロード
基本的に9割以上の学生が免除を受けることができます。
これは結構知っている学生が多いので大丈夫かなとは思いますが、まだ申請していないという人は今すぐ申請しましょう!
5.産前産後の一定期間
令和元年の4月から、出産予定日、出産日の月の前月から4か月間が免除期間となり、対象になる条件は産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者である人となりました。
詳細きになる方はこちらの資料を参照してください!
6.配偶者から暴力を受けている場合
配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。(パンフレットはこちら)
- 配偶者と住所が異なることを確認できる書類
- 配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書
市役所か年金事務所にいけば書類はもらるのでそのまま提出可能です!
ちなみにこちらが免除に該当する所得の計算式です。参考まで。
詳しくは配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除についてを参照ください。
ところで、僕らは将来年金はもらえるの?
少子高齢化が進むにつれ、年金を受け取れる年齢が上がっていくことが話題になっています。
【関連記事】:年金支給開始年齢、一律引き上げ「考えず」 70歳超の選択制を推進
と、考える今の年代の20代、30代は多いと思います。
人口増加、経済成長している時に仕組まれた年金制度が成り立たなくなってきているということですね。
実際に現在高齢者にあたる方は、支払い金額の2倍の年金を受け取れるようになっているとのこと。
人口の割合から考えると、単純計算で僕らが老後になるころには払ったお金がそのまま戻ってくれば嬉しいなあくらいとなります。
まあ、年金と一口に言っても、保険料なども含まれているので、一概にすべて無駄とは言い切れませんが・・・。
とはいえ文句言っても仕方ないので、払うべきは払い、払わなくてもいいなら申請する。という当たり前のスタンスが結局コスパが一番いいですね。
とりあえず、「もしかして?」の場合は即申請すべし!
この記事を読んで「あれ?もしかして?私該当してる?」と思った人は即申請しましょう。
- 申請期間は最大2年1ヶ月前までしか遡れない
- 一度納付した金額は原則返金できない(後から免除条件に該当してると気づいても無意味)
- 基本は2ヶ月前からの免除
になるらしいです。市役所の方が言っていました。
だから該当するなら早めに申請しましょう!
試しに申請してみて、仮に却下されてもデメリットは皆無です。ちょっとがっかりするくらいw
僕の知り合いでも免除できるのにしてない人結構いました。それでお金に困ってる人も多いので本末転倒です汗
申請していない人は結構多いと思うので、行動してみましょう!