【節約】NHK受信料・BS受信料を契約してしまった時の対処法

お金の勉強
無駄な出費を節約しないとと思って、色々と支出を見直していたんですが、以前家に来たNHKの人に言われて、NHK受信料の契約をしてしまいました。また、別の日に、今度は「マンションでBS放送を受信してるから払ってください」と言われ、夫が契約したと言っている。これって契約したらずっと払わないといけないものなの?

という人向けの記事です。

いや〜、NHK、ムカつきますよね(笑)

だって、いくら見ないと言っても「法律で決まってますから!」といって強行突破して契約させようとしてくるんです。

押し売りとか、ヤクザのみかじめ料と何も変わらないですよね。

ということで、今回は、NHKに受信料、BS受信料を契約してしまった人向けに、対処法について解説します!

NHKの受信料・BS放送の受信料の違いは何?

そもそもNHKは普通の受信料と、BS放送の受信料の両方を徴収しにくることがあります。

きっく
このNHK放送料とBS放送の違いとは一体なんでしょう?

NHK放送料とは、通常のテレビでのNHKの放送の視聴料として徴収されるものです。

NHKはCMを打っていないため、他の番組のように企業から徴収するのではなく、国民から徴収しているという形です。

で、BS、正式名称はBSデジタル衛星放送です。

衛星から発信されている放送で、BS専用のアンテナを立てないと受信できません。

なので、一戸建ての世帯にはあまり関係ないです。受信したくなければアンテナを立てなければいいだけですから。

ただ、マンションなどの集合住宅の場合、マンション単位でBSアンテナに対応している可能性がります。

その場合、仮にBSチューナー付きのテレビを持っていたら、こちらも問答無用で支払い義務に課せられてしまいます。

つまり、NHK放送料はテレビを持っていたら払わないといけない。

BS放送の場合はBS対応のマンションなどの集合住宅でBSチューナー付きのテレビを持っていたら払わなければいけない

ということですね!

NHKの受信料・BSの受信料はそれぞれいくら?

NHKの受信料は月々1,260円

BS衛星放送の受信料は月々2,230円

です。

いや〜、高いですね汗

きっく
僕はマンション住みで、BSチューナー付きのテレビを持っていたので、これだけでNHKもBSもほとんど見ないのに月々3,000円以上払わせられるって感じでした。

以下、参考までにテレビ持ちの世帯それぞれの受信料の支払票をまとめています。

月々
一戸建てBSアンテナなし1,260円
一戸建てBSアンテナあり3,490円
マンションBSアンテナなし1,260円
マンションBSアンテナありBSチューナーなし1,260円
マンションBSアンテナありBSチューナーあり3,490円
※BSチューナーの有無の確認は、テレビの接続部分に地デジとは別の「BS」と書かれたチューニング部分があれば、BSチューナーありとなります。

>>料金に関しては詳しくはこちらを参照ください

NHK・BS受信料は払わなくてはいけないものなの?

結論から言えば、残念ながら、法律上は払わなくてはいけません。

ただ、払わないことによる法的・社会的罰則は何もありません。

つまり、結論

払わなくちゃダメだけど払わないことによるデメリットはないよ

という状態です。

理由は以下です。

NHK・BS受信料を払わなくていい(大丈夫な)理由
  • 同じようにNHKを見てる人でも払ってる人と払っていない人が存在する
  • 支払いが強制(支払わないならテレビを捨てろは独占禁止法違反)
  • スカパーやWOWOWは視聴意志がなければスクランブルがかかり見れなくなるが、NHKにはない
  • BSも一軒家ならアンテナを立てる必要があるが、マンション等の集合住宅の場合、建物自体がBS対応となっていると住民は強制的に払えと言われる(これも上に同じくおかしい)
  • 放送法と独占禁止法が矛盾している
  • 払わなくても社会的・法的罰則はない(資格剥奪、罰金、前科など一切のデメリットがない)

そもそもNHKの集金というのは、他のテレビ番組を見たくてもテレビを買ってしまえばNHKが見れてしまうから、それならお金払えって言ってるってことですよね。

これって独占禁止法違反に該当するんですよ。

あと、現在はデジラつ放送になっているため、視聴意志がない人にはスクランブルをかけて見れなくするということもできるのですが、それはNHK側が拒否しているそうです。

ほんと、意味不明ですよね。

NHKがよく言う放送法ってなに?

放送法の内容を簡単に言うと、

家にテレビを設置したらNHKにお金を払わないといけないですよ

ということなんです。

これは放送法64条第1項に

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

というように

しかし、憲法には契約の自由というものがあります。

国の言い分は?

国の意見書によると

テレビを設置すると、災害や有事の際に生命・身体・財産といったものを守るための情報を受け取れるわけで、受信料の徴収は不合理なことではない

と言うことだそうです。

まあ確かにNHKの受信ができれば災害時などにいち早く情報を受け取ることはできる人は多いのかもしれません。

ただしかし、放送法が適用された1950年から、今は時代が様変わりしており、すでに手持ちのスマホでいち早く災害情報もキャッチできる状況の今。

NHKの必要性はほとんどないと思います。

2割が受信料を払っていない

また、多くの人が払いたくないという理由に、NHKを受信している人の2割は受信料を払っていないという事実もあります。

これによって公平性が保たれないため、受信料を払いたくないという人が多いわけですね。

確かに自分はNHK見ていないし、かつNHKを見ている人で受信料を払っていない人が大勢いるのに、なぜ自分が払わなければならないんだ!

という言い分は正当だと思います。

結論:払うか払わないかは実質的には自由

放送法ではNHKに受信料を払うのは義務とされているのですが、罰則は何もないため、国民は次のどちらかを選択すると言うことになります。

法律で定められているなら、NHKは見ないけど、払っておこうかな・・・
法律違反だけど罰則は何もないから払わないぜ!!

結論、このどっちのスタンスでいるか、と言うだけの違いです。

NHK・BSの〇〇人の撃退法・契約してしまった時の対処法

家で普通に過ごしていると、NHKやBSの販売員がやってきて、「受信料払え」と言ってきます。

こういう時、もし払いたくないのであれば、次のよう対処法があるようです。

NHKの受信料の場合
  • シンプルに「払いません」と拒否する
  • テレビを捨てる
BSの受信料の場合
  • BSチューナーがないと言う(販売員は自宅には勝手に入れないため、確認のしようはない)
  • BSチューナーを糸鋸で切る(メーカーは非推奨)

まあ簡単に言えば、嘘をつくか、拒否するか、テレビを捨てるか壊すか、3択です。

これは契約をしてしまう前とあとで基本的には変わりません。

もし契約をしてしまったあとなのであれば、嘘はお勧めできないので、シンプルに拒否するかテレビを捨てるかになります。

基本的にNHK受信料はクレジット払いなので、これをコンビニ振込に変え、支払いをしないというのが王道なようです。

NHK会員になっているので、ログインすれば3分で切り替えは可能です。

NHKから訴えられることはある?

ネット上では「NHKが受信料を払わない人を訴え始めている」という情報が上がっており、これを見て「なんか怖いから支払いだけしておこう」とする人は多いようです。

実際にNHKは通算で受信料未払い者に対する訴訟を4,603件起こしています。

多いように思えますが、実際のところ、未払い世帯は2018年時点で898万世帯あるため、確率的には訴えられることは99.9%ありません。

確かに、2003年にNHKから請求された場合は受信料を払わなくてはならないという判決が出ましたが、これは「視聴者がNHKの衛星放送を観ていて、自らNHKに連絡をした人」に対する判決だったため、NHKから請求されたら問答無用で支払い義務があると、一概に言い切ることは難しいようです。

余談:NHKは他局と比べて高年収かつ高犯罪率!?

NHKの職員の平均年収は1200万円と言われています。

手当等含めると総額支給は1700万円で、これは他のテレビ局と比べて群を抜いて高いです。

また、NHK関係者による犯罪率は、他の一般大手企業の50倍も多いと言われています。

2倍とかじゃなく、50倍です。明らかにおかしいですよね。

まあこれに関しては、直接的な関係はないものですが、何れにしても

犯罪率多めで平均年収1700万以上もらっている企業に、使ってもないサービスでお金を払わないといけない

というのが1950年から制定されている放送法という法律により、僕たち国民に課せられているのは、甚だ疑問が大きいところです。

裁判の争点にもなっていましたが、憲法にある契約の自由を侵害しているのではないかと思っても仕方ないですよね。

NHKから国民を守る党が発足するのもわかります。

個人的には、時代にまったくマッチしていない既得権益をぶっ潰していただいきたいと思います。

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