自己破産と聞くと、「人生が終わってしまうのでは」なんてイメージを持っている人も少なくないですよね。
確かにデメリットはいくつかありますが、メリットを考えれば大したことがない場合も多いです。
今回は、元借金ニートだった僕が、自己破産について以下のことを解説していきます。
- 自己破産の仕組み・基礎知識
- 自己破産をするデメリット
- よくある自己破産の誤解
- 自己破産はすべき?すべきじゃない?
この記事を書いた人
ウォーター
新卒で入社した人材業界の会社で2年間勤務の後、営業が嫌になり退職。根っからのニート気質により、その後カードローン50万円の借金ニートへ。毎日天井見つめてビール飲んでいました。現在はなんとか借金問題は解決し、フリーランスとして独立。
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自己破産は全ての借金をゼロにする手続き
ご存知の方も多いと思いますが
自己破産は裁判所を通して今ある全ての借金をゼロにする手続きです。
自己破産ができる条件は2つ
- 支払不能だと認められる
- 過去7年間のうちに破産経験がない
自己破産の申請ではまず、「本当に支払えない状況にあるのか?」を各種書類でしっかりと証明する必要があります。
また、過去7年間のうちに破産した経験がある方の再度申し込みは難しいです。
借金理由がギャンブルであっても通る可能性はある
破産法には裁量免責というものがあります。
簡単に説明すると「借金の理由がなんであっても、それが『仕方ないよね』と認められる場合は、破産を認めることができる」というものです。
実際ギャンブルが原因の場合でも、多くの場合裁量免責が降りています。
具体的な基準はありませんが、債務者が立ち直る見込みや、反省度合いを考慮して判断されるようです。
同時廃止と管財事件の2種類がある
さて、一口に自己破産と言っても2種類の手続きに分けられます。
同時廃止と管財事件です。
同時廃止
該当する人 | 財産が20万円以下で、破産手続きの費用も払えないと認められた人。 |
手続き期間の目安 | 6ヶ月(準備3ヶ月、手続き3ヶ月) |
総額費用目安 | 30万円ほど |
財産がない場合、その財産をどうするかの手続きを取る必要がないので、手続き自体も簡単に終わらせることができます。
管財事件
該当する人 | 20万円以上の財産を持っている人 |
手続き期間の目安 | 1年ほど |
総額費用目安 | 50万円ほど |
こちらは、ある程度の財産を持った人が自己破産をする場合に選ばれる手続きです。
自己破産をすると、価値のある持ち物はお金に変えて債権者に平等に分けられます。
その際、どうしても財産の価値を調べたり、買い手を探したり、換金したりの手続きに手間と時間がかかってしまうんですよね。
ゼロにする借金を選べない
自己破産は「全ての借金をゼロにする」手続きなので、
「この借金は保証人に迷惑がかかるから…」
と言った理由で借金を残すことはできません。
例えば、奨学金の返済が残っている方などは要注意。
持ち物、貯金はある程度残せる
自己破産をしてもある程度の財産は残すことができます。
民事執行法という法律で「差し押さえ禁止財産」というものが決められており、
- 洗濯機
- 電子レンジ
- 冷蔵庫
- テレビ
- パソコン
などの生活必需品は残すことが可能です。
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自己破産をするデメリット5つ
自己破産で一番気になるのがデメリットですよね。
- ブラックリストに載る
- 官報に載る
- 一部の資格が制限される
- 価値が高い財産は手放す必要がある
- 借金癖が治らない
1.ブラックリストに載る
自己破産をすることで、ブラッリストに載ります。
ブラックリストは、信用情報機関が管理しているリストのこと。
ブラックリストに載ることで
- クレジットカードの審査が降りなくなる
- 新たな借金ができなくなる
- ローンを組めなくなる
といったデメリットがあります。
【関連記事】:大学生がクレジットの返済を滞納してブラックリストに乗る原因と対応策
2.官報に載る
ブラックリストとは別に、官報というものにも掲載されます。
官報とは、国が発行している新聞のようなもの。
掲載はされますが、一部の特殊な人しか見ることはないので、官報から誰かにバレるということはほぼ無いと考えて良いです。
3.一部の資格が制限される
自己破産をすることで、一部の資格が制限されます。
例を挙げると
- 生命保険外交員
- 弁護士・司法書士
- 警備員
- 建築士
など。他にも多くの資格が制限されてしまいます。
4.価値が高い財産は手放さなければならない
上で簡単に説明しましたが、「差し押さえ禁止家財」以外の価値が高い財産は手放さなければいけません。
住宅・車(20万円以上の場合)も対象となります。
どうしても住宅を残したいという場合は、第三者に買い取ってもらい、その第三者から賃貸するなどの対策を取る必要があります。
不動産会社に買い取ってもらって、賃貸で住むというリースバックというサービスもあるので、気になる方はチェックして見てください。
また、個人再生であれば家財を残しながら借金を1/5に減らすことができるので、そちらも確認しておきましょう↓
5.借金癖が治りにくい
自己破産は、高額な借金を一発でゼロにしてしまう強力な手続きです。
本来必要な「節制で支出を極限まで抑えて、収入を上げて…」という工夫と努力をする必要が無くなってしまいます。
人によっては、破産後も借金癖・浪費癖が残ったままで、知人から借金を繰り返してしまうという人もいるでしょう…。
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よくある自己破産の誤解
自己破産はそのマイナスなイメージのせいで、誤解をされている面がいくつかあります。
周りに知られてしまう
自己破産をすることでご近所一帯に知られてしまい、迫害を受けたり、軽蔑されてしまうなんていうイメージを持っている方もいるのでは無いでしょうか。
一般的に自己破産をしたからといって会社や家族にバレるということはありません。
弁護士にお願いする+郵便物の管理を徹底することでバレないように進めることが可能です。
選挙権が無くなる
自己破産は20歳以上の全ての国民に認められた権利です。
自己破産をしたからといってこの権利が失われることはありません。
自己破産はすべき?
自己破産のメリット・デメリットを見てきましたが、結局自己破産はするべきなんでしょうか?
例えば、財産も家族も無い場合は、ほとんどデメリットを受けないので、借金が少額であっても自己破産を選んでも良いと思います。
逆に、住宅や車を所持しており、影響を与えてしまう家族がいる場合は個人再生や任意整理選んだ方が良いでしょう。
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自己破産以外の手続きは?
借金を解決する手続きである債務整理は主に任意整理・個人再生・自己破産の3つです。
簡単に説明すると↓
任意整理 | 払いすぎた金利を元本から差し引いて借金を減らす+今後の金利をカットし、原則3年ほどで支払い |
個人再生 | 借金を原則1/5ほどに減らし、3年ほどかけて支払い(官報に掲載) |
自己破産 | 今ある借金を全てゼロに(家財の差し押さえ、職業の制限、官報に掲載) |
こんな感じ。
自己破産のデメリットを大きく受けてしまう方は個人再生や任意整理の手続きを検討するようにしましょう。
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まとめ
自己破産は、デメリットの項目は多いですが、実際に該当するデメリットはそんなに多く無いです。
状況を見て得られるメリットの方が大きそうであれば、自己破産をするのも賢い選択であると言えます。
した方が良い人:財産が少なく、デメリットによる影響が少ない
しない方が良い人:家族・財産・保証人などの関係上デメリットの影響が大きい
※借金額や状況によってはすぐにした方が良い場合もあるので、状況を見て判断するようにしてください。
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借金の解決と聞いて思い浮かぶのは自己破産だけど、選挙権がなくなったり、一生借金できなくなったりすると聞いたことがある。自己破産のデメリットやっぱり大きいの…?」