といった疑問に答えていきます。
借金を解決したいと思いつつも、債務整理って仕組みとか効果がややこしくてわかりにくいですよね。
この記事では、借金経験者で債務整理に詳しい僕が、個人再生はどのようなものなのかをわかりやすく解説していきます!
- 個人再生ってどんな手続きなの?その仕組み・自己破産との違い
- 借金減額以外のメリットはどのくらいある?
- 個人再生をするために必要なこととは
- 個人再生のデメリットはそこまで大きくない
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個人再生は借金を大幅に減額する手続き
まず個人再生とは何ができる手続きなのかを説明していきます。
個人再生はズバリ「裁判所を通して、借金を1/5ほどに減らす手続き」です。
ちなみに、個人再生よりも簡単な手続きで借金の金利をカットできる「任意整理」について知りたい方はこちら↓
具体的にどのくらい減額されるの?
さて、では個人再生を利用することでどのくらい借金が減るのでしょうか?
借金がどれくらい減らせるのかは、借金をしている額によって違ってきます。
表で表すとこんな感じ↓
借金の合計 | 個人再生後の借金額 |
100万円未満 | 0円 |
100万円〜500万円未満 | 100万円 |
500万円〜1500万円未満 | 借金合計の1/5 |
1500万円〜3000万円未満 | 300万円 |
3000万円〜5000万円 | 借金合計の1/10 |
例えば借金の合計が400万円の人が個人再生をすると、借金額は100万円にまで減らすことができます。
個人再生では、この減らされた借金を、3年(長くて5年)かけて分割で払っていくという手続きです。
個人再生をするのには安定した収入が必要
大幅な減額で債務者を救ってくれる個人再生ですが、どんな条件があるのでしょうか?
収入が必要
個人再生は借金を減らしますが、借金をゼロにする手続きではありません。
「これだけは絶対支払うので、なんとか減額してください!」と賃金業者にお願いする手続きなので、減額後の借金は何としても払う必要があります。
ここで言う収入は、額よりも継続した収入があるかどうかを見られます。
毎月決まった額でなくても、3ヶ月に1度の返済のタイミングで確実に返済額が払えると判断されればOKです。
借金額が5000万円以下であること
個人再生で減額できる借金の上限は5000万円です。
借金額が5000万円を超えてしまっている場合は自己破産を検討しましょう。
個人再生をするメリットは?
減額されること以外にどんなメリットがあるんでしょうか?
続いて、個人再生ならではのメリットを解説していきます。
住宅や家財を残すことができる
聞いたことがある方もいるかもしれませんが、自己破産をしてしまうと、価値のある家財(住宅や車)を処分されてしまいます。
しかし、個人再生の場合は家財を手放す必要はありませんし、住宅を手放さないで手続きをすることも可能です(住宅資金特別条項)。
他の人に影響を与えない
個人再生は、家族や友人に一切迷惑をかけずに借金を減額することができます。
しかし、借金に保証人をつけている場合は請求がそちらに向かうので要注意です。
個人再生を行うデメリットは?
メリットと同じくらいきになるのがデメリット。
デメリットが怖くて債務整理に手を出せないという方も多いと思います。
順番に見ていきましょう。
ブラックリストに登録される
個人再生に限らず、債務整理の手続きを行うと必ずブラックリストに登録されます。
ブラックリストは、信用情報機関と呼ばれる国の機関が管理しているリストのこと。
債務整理をすることで、「事故情報」として登録されてしまいます。
ブラックリストに登録れることで
- クレジットカードが作れなくなる
- 新たな借り入れができなくなる
- ローンが組めなくなる
といった状態が5年〜ほど続きます。
官報にも載る
個人再生を行うことで、官報というものにも載ることになります。(※官報とは、国が定期的に発行している広報雑誌のようなもの。)
載せられる情報としては
- 住所・名前
- 個人再生をした日
- 個人再生の理由
- 行った裁判所
などです。
ただ、一般人がこれを確認する機会はほぼ無いので、官報に載ったからといって誰かにバレるということもまず無いです。
保証人がいる場合は、その人に請求が行く
借金に保証人をつけている場合、あなたの支払い義務は無くなりますが、保証人に請求が行くことになります。
保証人がいる場合は、慎重に決断するようにしましょう。
自分で行うのが難しい
個人再生は、賃金業者・裁判所を絡めた複雑な手続きなので、個人でやると大変な時間・労力がかかってしまいます。
- 用意する書類が膨大
- 借金理由など、上手に文章にまとめなければいけない
- 再生計画などを作るのに専門知識が必要
などの理由で、個人で1から行うのは本当に大変な作業になります。
個人再生のデメリットはたいして大きく無い
こうして見てみると、
- 借金に保証人をつけている
- 住宅ローンなどを組む予定がある
といった方で無い限り、個人再生のデメリットはほとんど気にならない程度なんですよね。
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個人再生って自己破産と比べてどう違うの?
個人再生に近い手続きとして自己破産がありますが、簡単に違いをまとめて見ましょう。
個人再生は
- 手続き後に借金が残る
- 家財を残すことができる
- 職業・資格の制限を受けない
- ギャンブルの借金でも減額できる
といった点で自己破産と違います。
3.についてですが、自己破産は手続きを行うことで一部の資格の喪失(弁護士・会計士・警備員など)・職業の制限などを受けてしまいますが、個人再生にそういった縛りはありません。
4.のギャンブルですが、自己破産ではギャンブルによる借金が認められないケースもありますが、個人再生であれば借金理由について問われることは無いです。
その他、個人再生の注意点
他にもいくつか個人再生をする際に気をつけるべきことがあるので、解説しておきます。
奨学金の返済がある場合
奨学金のシステム上、保証人を立てる必要があります。
奨学金の返済が残っているのに個人再生をしてしまうと、保証人が代わりに返済を続けることになります…汗
税金は減額されない
所得税、住民税などの税金は、一般的な借金よりも優先的に支払う義務があります。
また、税金を滞納していると「個人再生をしても返済能力が無いのでは?」と判断されて、個人再生の許可が降りない場合も。
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個人再生以外の借金解決策
任意整理の種類は大きく3つあり、簡単に説明すると↓
任意整理 | 払いすぎた金利を元本から差し引いて借金を減らす+今後の金利をカットし、原則3年ほどで支払い |
個人再生 | 借金を原則1/5ほどに減らし、3年ほどかけて支払い(官報に掲載) |
自己破産 | 今ある借金を全てゼロに(家財の差し押さえ、職業の制限、官報に掲載) |
こんな感じです。
奨学金や車のローンが残っているなどの理由で個人再生ができない場合は任意整理を考えていった方が良いでしょう。
また、借金額が多く、ゼロにして綺麗にやり直したい場合は自己破産を検討するのもありです。
まとめ
個人再生は、借金で苦しんでいる人のために国が儲けた救済措置。
日本に住んでいる以上、誰でも行う権利を持っています。
自分でやるのにはかなり労力と時間がかかるため、弁護士や司法書士に依頼するのがオススメ。
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